賃貸退去時の修繕費用を抑えたい~火災保険での修繕は可能?~
賃貸では築年数にこだわる、shampoo です。
お得情報を調べていると、賃貸物件からお得に退去可能かもしれないとの情報があったので、調べてみました。
賃貸物件にお住まいの方や、これから賃貸での生活が始まる方の参考になればと思います。
現状回復義務
現状回復義務とは、入居者が掃除を怠って部屋を汚したり、故意に部屋を傷つけた場合は、部屋の修繕を負担しなければならない義務です。
部屋を借りて暮らしている人には、この義務があります。
一方で、生活していてどうしても避けられない損耗や、部屋の劣化などは現状回復義務の対象外です。
生活上避けられない損耗や劣化の修繕費用は、あらかじめ家賃に含まれているため、退去時に費用請求された場合は、異義を申し立てることができます。
入居者負担 |
大家負担 |
引越しの際についた床の傷やへこみ |
家具を置いたことによる床のへこみ |
雨の吹き込みによってできた床の色落ち |
建物欠損によって生じた雨漏りによる床の色落ち |
下地ボードの張替えが必要となる釘穴、ネジ穴 |
下地ボードの張替えの必要がない画鋲の穴 |
画鋲OKは意外でした!
敷金について
普通に生活していて避けられない損耗、劣化だと判断されず、借りている側が修繕費用を負担することになった場合、通常は入居前に支払った敷金にて精算されます。
敷金では賄いきれなかった分については、退去時に追加で支払う事になります。
一方で、修繕費用がそこまでかからず、修繕に使用可能な敷金が余った場合は、入居者へ変換されるのがルールです。
火災保険について
できる限り敷金を多く返還して貰うため、部屋を傷つけたり、汚したりしないようにするのが原則ですが、万が一修繕が必要になった場合は、入居時に加入した火災保険を利用すると、借り手が負担する修繕費用も少額に抑えることが可能です。
火災保険は火災以外にも、入居者が大家に対して果たすべき現状回復義務についても適用される場合があります。
保険によって補填内容は変わりますが、
1偶然の事故であること
2遅延なく申請すること
上記2点を満たせば補償を受けられることが多いので、加入されている火災保険の借家人賠償補償内容を確認して見てください。
いかがだったでしょうか。
退去時に過剰に費用請求されないためにも、入居時に部屋の状態を記録することも大切ですね。
また、忘れがちですが、賃貸に住むとういう事は、人から借りた部屋に住んでいるということです。自分の部屋では無いことを肝にめいじて、きちんと掃除をしたり気を付けながら過ごすようにしなければなりません。
自分の家であって、自分の家では無いのです。